知っていますか:
貸金業登録番号
賃金業を行うにあたって、金融機関は賃金業登録番号を必ずもっていなければなりません。
ですから、正規のカードローン会社やクレジットカード会社は必ずこの賃金業登録番号をもっています。
貸金業規制法第三条によって、この職種(賃金業を営む者)は管轄都道府県知事もしくは財務大臣への届出によって貸金業者登録番号を取得しなければならない決まりになっているからです。
都道府県内での営業の場合は、当該の都道府県知事に申請をしなければなりません。
複数の都道府県にまたがって貸金業を営む場合、財務大臣に対しての申請が必要となります。
この「貸金業者登録番号」は業者に問題が無ければ3年ごとに更新されます。
貸金業登録番号の( )内の数字は更新するごとに数字が増えます。
カッコ内の数字が、1から始まり、更新ごとに増えていくので、例えば(3)の数字を掲げている金融業者なら6年以上〜9年以下の間営業していることがわかります。
この( )内の数字が多ければ多いほど、経営年数が長い金融業者という事になりますので、比較的安心して利用できる消費者金融とみて間違いないでしょう。
現在では最大で(8)です。
しかし、テキスト上、適当な番号を記載することは誰にでもできます。
その賃金業登録番号が本物かどうか確かめるにはどうしたらいいのでしょうか。
幾つか方法はありますが、金融庁のホームページで登録貸金業者情報検索サービスを利用するとまず、間違いないでしょう。
金融庁ホームページ > 登録貸金業者情報検索サービス > http://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/index.html
ここからも調べられます。
登録貸金業者情報検索入力ページ > http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
低金利すぎる、審査が甘すぎるなどと少しでも不安に思う要素が合った場合、一度調べてみた方がいいかもしれません。